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【交通事故】自賠責保険・任意保険受けられる補償について | 八千代市・八千代中央駅 たかはし鍼灸整骨院

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交通事故に遭ってしまった事で受けられる補償について

もし交通事故に遭ってしまい被害者となり身体面、経済面で損害を被る場合があります。
その場合、自賠責保険や任意保険に対し「損害賠償請求」として損害賠償金を請求することが出来ます。

<被害者が損害賠償として請求できるもの>

交通事故の損害賠償は大きく分けて以下の4つとなります。
1、積極損害
2、消極損害
3、慰謝料
4、物的損害
積極損害、消極損害など難しい言葉が使われているのでわかりやすく解説していきたいと思います。

 

⑴ 積極損害とは

交通事故によるケガで病院や整骨院などの医療機関の検査・入院・通院費など交通事故が原因で発生した出費。

<主な費用>
検査費
施術費
リハビリ費用
手術費用
入院費・通院費
付添介護料
通院・通勤交通費
葬儀費用
マッサージ費用
義足・車いす購入費    など

 

⑵ 消極損害とは

被害者が交通事故に遭わなければ得ることが出来た利益の損害のことを言います。
例えば交通事故に遭ったことで仕事を休んで収入が減った・・・など

<主な費用>
1、休業損害
2、逸失利益

 

1、休業損害とは
上記させて頂いたように「交通事故に遭ったことで仕事を休んだ」「交通事故に遭ったことでケガをしてしまい入院・通院で仕事を休んだ」など交通事故被害者にならなければ得られたであろう利益の損害のことを言います。

この場合、自賠責保険における「休業損害の計算式」は基本的に以下の通りとなります。

 

5700円 × 休業日数 = 休業損害

 

※1 上記以上の収入が立証できる場合「19000円を限度」として補償される。
※2 19000円を超える場合相手(加害者)側の任意保険(損保会社)から保証してもらえる場合がある。
※3 主婦(主夫)として家族のために家事を行っている専業主婦(主夫)の方は給料はありませんが、休業補償として認められます。
※4 弁護士さんを依頼した場合、弁護士基準で計算され上記より高額になる場合があります。

 

< お勤めの方(従業員・パートアルバイトの方)の場合 >

・・・計算方法・・・
休業補償 = 「1日あたりの給料」×「休業日数」

※ 「1日あたりの給料」とは事故前3ヶ月の給料の平均額です。(税金分は引かれない)
※ 休業損害証明書・源泉徴収票など必要書類があります。

 

< 自営業・個人事業主の方の場合 >

・・・計算方法・・・
休業補償 = ( 「前年度の給料」 ÷ 「365日」 ) × 休業日数

※ 確定申告書・納税証明書・課税証明書など必要書類があります。
※ 前年度の給料は   売り上げ - 経費・原価   を計算するかたちとなります。

 

< 会社経営者・役員の方の場合 >
会社経営者・役員の方は、働ける、働けないに関わらず役員報酬として受け取れるため、労働の対価としての収入がある場合に休業補償の対象になるが、役員報酬が労働の対価としての収入なのかを分けるのは困難と言われている。

休業補償を請求できる条件としては・・・
※ 労働の対価としての収入の証明役員報酬を受け取っていない事。
※ 交通事故前の売り上げより売上額が減少(相当な減少)している事。
実際に交通事故で相手(加害者)から休業補償を補償してもらうのは難しいのが現状・・・

 

< 内定が決まっている・働く予定がある方の場合 >
次に働く会社の雇用契約書などで休業補償が認められる場合がある。

 

2、逸失利益とは
交通事故に遭わなければ「本来もらえたであろう将来の収入」が減少してしまったことに対する損害のことを言うのですが???となるでしょう・・・
例えば、交通事故に遭ったことで腕や足を切断してしまった場合、後遺障害として認められ、労働能力の喪失が認められます。
交通事故に遭い、労働能力が喪失したことで「本来もらえたであろう将来の収入が減少した」ことに対する損害のことを言います。
ということでこの「逸失利益」は「後遺障害による逸失利益」「死亡事故による逸失利益」があり「基礎収入の算定」「労働能力喪失率の算定」「労働能力喪失期間の設定」「生活費控除率の設定」の4つの計算を行い算定されていきます。

 

⑶ 慰謝料とは

交通事故によって被った「精神的苦痛・肉体的苦痛」に対して支払われるものを言います。

<慰謝料の種類>
1、入院・通院慰謝料
2、後遺障害慰謝料
3、死亡慰謝料

 

1、入院・通院慰謝料について
入院・通院慰謝料の計算は以下の計算式を用いて算定されます。

・ 施術を受ける期間 ( 入院期間 + 通院期間 ) × 4300円
・ 実通院日数 ( 入院日数 + 通院日数 ) × 2 × 4300円

※上記計算方式で計算し少ない方で算定されます。

この計算方式は「自賠責保険の基準」による計算方式となります。
目安、基準として頂くと良いでしょう。

 

2、後遺障害慰謝料について
交通事故が原因で後遺に残る怪我を負った際に請求できることとなっており、みられる不調の種類や重さ(等級)によって決まっています。
この後遺障害慰謝料の等級は「第1級~第14級」に分類されており、第1級が後遺障害として最も高い等級で、第14級が最も低い等級となります。
尚、後遺障害慰謝料を請求する場合は、後遺障害等級の認定申請を行い、後遺に残る怪我という認定を受けたうえでの請求となります。
※ 等級により保証される金額は変わります。

 

後遺症慰謝料について詳しくお話します。

後遺症の慰謝料はどのようにして認定・補償されるか・・・
交通事故直後(受傷直後)から不調の固定まで病院への通院を継続している事。
交通事故当初発生した痛み・交通事故後から手に痺れが出ているなどの不調が連続かつ一貫している事。
不調が重篤であり常時性が認められること。
などがあげられます。

事故後2ヵ月後から別の不調を訴えたり、1ヵ月後に再度痛みがぶり返したなどの場合は不調が連続していないし一貫していないので認定されない事があります。身体の「コリ」「違和感」「だるさ」などの不調は認められない場合があります。
必ずしも全ての補償が受けられるわけではありません。
以上のことを念頭に置き示談交渉をしましょう。

 

次に後遺に残る不調の慰謝料の認定までの流れをご説明させて頂きます。

不調の固定まで病院通院が必要と上記させて頂きました。

そこで必要になるもの・・・

 

後遺症に対しての診断書」というものが必要になります。

 

この後遺症に対しての診断書を整形外科などの医師に書いてもらい保険会社に提出し、保険会社はこの書類を損害保険料率算出機構へ送付、後遺症について調査が行われ結果が保険会社→被害者へと認定結果を通知され損害賠償金の受け取りという流れになります。

後遺障害の認定を受けるにあたり交通事故によるケガの受傷日から不調の固定日(整形外科などの医師の診断)まで目安の期間があります。

 

それは6ヶ月です!!

 

不調が無い・ケガが回復した場合は良いですが、不調が残っている場合でも保険会社より6ヶ月の経過観察をしないで不調の固定を促してくる場合があります。
不調が残っている場合は整形外科など医師の診断・判断を仰ぎましょう。

 

「後遺障害の等級」について

後遺障害認定には第1級から第14級まで設定されています。
※ 1級(重い)⇔14級(軽い)

ここでは交通事故対応をする接骨院・整骨院に関係する確立の高い「第12級・第14級」に認定される条件について簡単にお話させて頂きます。

 

<第12級>
1号:1眼の眼球に著しい調節機能に不調又は運動に不調を残すもの
2号:1眼のまぶたに著しい運動に不調を残すもの
3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号:1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号:鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
※裸体になったときに変形が分かるもの。レントゲンで確認できるだけでは認定
されない。
6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に不調を残すもの。
※可動域が3/4以下に制限されたもの。
7号:1下肢の3大関節中1関節の機能に不調を残すもの。
※可動域が3/4以下に制限されたもの。
8号:長管骨に変形を残すもの
※外部から見て分かる程度のもの。上肢では上腕骨に変形を残すものまたは橈骨
と尺骨の両方に変形を残すもの。
下肢では大腿骨に変形を残すもの、または脛骨に変形を残すもの。
9号:1手のこの指を失ったもの。
※近位指節間関節(PIP)以上を失ったもの。
10号:1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの。
※用を廃すとは、末節骨の1/2以上を失ったものや指節間関節に著しい運動障害を
残したもの。
11号:1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の
足指以下の3の足指を失ったもの。
※中足指節関節以上を失ったもの。
12号:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの。
※第1指では末節骨の長さの1/2以上、その他の4本の指では、遠位指節間関節以上
を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動に不調を残した場合など。
13号:局部に頑固な神経に不調を残すもの。
※画像その他により、原因が医学的に証明できるもの。
14号:顔貌に醜状を残すもの。
以上に該当する場合は、後遺障害認定の「第12級」の認定を受けられる場合があります。

 

<第14級>
1、一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの。
2、三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの。
3、一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解する事が出来ない程度になったもの。
4、上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの。
5、下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの。
6、一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの。
7、一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸する事が出来なくなったっもの。
8、一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの。
9、局部に神経に不調を残すもの。

以上に該当する場合は、後遺障害認定の「第14級」の認定を受けられる場合があります。

 

3、 死亡慰謝料について
交通事故で被害者が死亡した場合、被害者が死亡したことに対する精神的苦痛・被害者の親族が被った精神的苦痛を慰謝する補償ものです。

 

⑷ 物的損害とは

交通事故によって物が壊れてしまった場合の損害のことを言います。

・ 車の修理費
※ 交通事故により損壊した車両が修理可能な場合、修理費用に相当する金額を請求できる。

・ 経済的全損
※ 経済的全損とは交通事故で壊れた車の修理代が車の時価額(価値)を超える場合を言います。
年式の古い車や走行距離の多い車の時価額(価値)は低いと考えられます。
このような車が交通事故で壊れた場合の修理費用は高くなることが考えられます。
この場合、法律上では加害者側は時価額を超えるような修理費用を負担する必要は無いという考えになることも・・・

 

・ 買い替え費用
※ 交通事故で壊れた車の修理が不能とのことで、新しい車に買い替える場合は「登録手数料・租税公課・廃車費用」などし車の買い替えにかかる費用を損害として請求することが可能となります。

 

・ 代車使用料
※ 交通事故により壊れた車の修理や買い替えまでに代車を利用した場合、代車の使用代金を請求することが出来ます。
( 代車費用は「修理にかかる相当期間」が認められます。 )

 

・ 積荷損害
※ 車本体のみでなく車内の物品(カーナビゲーションなど)や積んでいた物が壊れてしまった場合、物的損害として請求することが出来ます。

 

八千代市 八千代中央駅前 「たかはし鍼灸整骨院」は交通事故施術専門誌で紹介されております。

 

尚、「たかはし鍼灸整骨院」は法律事務所とも提携した数少ない整骨院です。

交通事故に遭われケガをしてしまった方
交通事故治療を受けたい方
交通事故関係の書類等について分からない方
その他、交通事故に遭われたことで分からないことがあるなどの悩みがある方

 

現在、他の病院(病院・整形外科・接骨院・整骨院等)に通院されている方でも転院は可能です。

 

他の病院(病院・整形外科・接骨院・整骨院等)で回復しない方もご相談ください。

 

夜9:00まで受付(交通事故治療の方)の  千葉県 八千代市 東葉高速鉄道 八千代中央 駅前 「 たかはし鍼灸整骨院 」 までご相談ください。

 

尚、「ご予約・お問い合わせ」はお電話はもちろん、LINEでも承っております。